2019-11-07 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
もうそれだけでも巨額なんですけれども、それだけではなくて、当時、在外、日本人の、私人もそれから国有財産も全部含めてですけれども、在外資産というのを全部放棄をしているわけであります。これは、民間の人の分だから日本政府が出したものじゃないじゃないかというのは、これはそうではないと私は思います。なぜならば、日本国民をして、その在外資産、国民分、国有財産分全部放棄させたんです。
もうそれだけでも巨額なんですけれども、それだけではなくて、当時、在外、日本人の、私人もそれから国有財産も全部含めてですけれども、在外資産というのを全部放棄をしているわけであります。これは、民間の人の分だから日本政府が出したものじゃないじゃないかというのは、これはそうではないと私は思います。なぜならば、日本国民をして、その在外資産、国民分、国有財産分全部放棄させたんです。
それからもう一つは、国の借金の一千兆、盛んに、最近はおっしゃいませんが、ところが昨日の新聞でも、日本の在外資産は二百九十六兆あると。それから国民の金融資産が千四百五十兆あるんです。だから、それと日本の企業、個人、それから国家が持っておるいわゆる社会資本、これを全部合わせると八千兆ぐらいになるんです。だから、何をあんなに恐れて収支の問題言うか。
「他にも、我が国は、中国や朝鮮に対しても在外資産の処分を承認した。」「終戦当時、朝鮮及び中国に存在した日本財産は、当時の貨幣価値で、朝鮮が七百二億五千六百万円、台湾が四百二十五億四千二百万円、中華民国東北が千四百六十五億三千二百万円、華北が五百五十四億三千七百万円、華中・華南が三百六十七億千八百万円に上った。」と。
じゃ、投資がないかというと、先ほど中東イスラム諸国全体のGNP八千億ドルというふうに申し上げたんですけれども、こうした国々が持っている在外資産が推計で一兆三千億ということでございますので、総体の経済規模より大きいわけですね。したがって、お金はあるわけでございます。
そこで、今お話しの制裁の内容について、一つ一つの具体の品目について、私ここに資料を持っておりませんが、例えば、経済制裁というときには一般的に、査証発給の禁止、入国の制限、特定物品、サービスの提供の禁止あるいは資金の移転の禁止それから在外資産の凍結、こういったことがあるわけでございます。
その内容は、個々の事例の要請に応じて、例えば、査証発給の禁止、入国の制限、軍事に転用される懸念のある特定の品目やサービスの提供の禁止、それから、資金などの移転の禁止、時には在外資産の凍結といった多岐にわたっておりまして、中には相当厳しい制裁も含まれておるわけであります。
しかし、そのことの中で、いわゆる日本の持っている一千二百兆円という国民の資産、そのほかにいわゆる政府の保険等の積立基金であるとか、在外資産、外貨準備高等を含めて、まあそれに匹敵するくらいに近いのはあるのだろう、金利もその差額は三兆円にすぎぬじゃないかというお話がございました。
とはいいながら、皆さん御承知のように、戦時の未解決問題として一時期がんかんがくがく議論したシベリア抑留と在外資産の問題、それと軍恩欠ですよね。この問題あたり、実は国の責任というものから考えると、原爆でという、その特殊な爆弾でということだけは差異があります。それ以外のところでは、まさに冬柴先生が最初に言われた、戦争によって生命財産が侵されたという点から考えると何ら差異もない。
これだけ国民が膨大な在外資産を積み上げるほどに貯蓄に励むということは何なんだ、この辺が私は重要な問題だと思いますが、経企庁長官、答弁してください。
平和祈念事業特別基金というものがあるのはもう先生御承知のとおりでございまして、これの設立の趣旨も御存じだと思うのですけれども、昭和五十九年の戦後処理問題の懇談会の報告を受けてつくったものでございまして、いわゆるシベリアからお帰りになった強制抑留者の方、それから恩給欠格者の方々、それから在外資産問題を中心とする一般引揚者の皆さん方、この三グループの皆さん方に対して、まず特別な事業として個別の慰藉事業をやろうということで
○政府委員(野村一成君) 今回、ユーゴの在外資産凍結ということでございますので、しかもその旧ユーゴスラビアの資産の中にはセルビア、モンテネグロも含まれておりますので、当然その対象にはなるというふうに理解しております。
これは貨幣価値も違いますが、戦後日本が賠償とか準賠償とか、いろいろな在外資産の喪失等足しますと、その時期によってこれは違うので、換算が、一ドルを幾らにするか、ちょっと古い時代のもありますから若干は違うのですが、全体で一兆百十九億七千三百十一万円を賠償その他で支払ったあるいは無償供与をした、そういう数字があるわけです。
それで、もしサンフランシスコ条約の第二十一条「中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し」に基づいて、サンフランシスコ条約の締結国でない中国も、日本が旧満洲などに残した在外資産などを処分する権利を得たのであるから、国民の請求権についてもサンフランシスコ条約に従って解決されたと、こういうふうな見解ではないと思いますが、もしそういう見解であるとするならば、まずサンフランシスコ条約の枠組みの
今一部だけ、議論を新聞の引用でお読みになりましたが、日本はこの湾岸では敗北者である、イラクやヨルダンとともに敗北者であるというようなこと、それは極端ないろいろな意見の中にはあるかもしれませんが、私もたくさんの新聞を、ヨーロッパのもアメリカのも見ておりますけれども、しかし日本はそういうひどい扱いをされるというだけではなくて、例えばクウェートの在外資産凍結に関する反応、対応は日本が一番早かったわけでありますし
経済の復興につきましても、クウェート、非常に大変な災害を受けたクウェートでございますけれども、クウェート自身は一千億ドルを超える在外資産を持っておりますから、日本からの資金援助ということは当面考える必要はないわけであります。また、サウジアラビアも大変な資金を持っております。
在外資産がこれだけある、これに対してこういう計算基礎で第二はこの数字になりますと、それぞれの計算基礎があって九十億ドルになったというお話ならまだまだ理解できるのですよ。一応日本の経済項目を並べておいて、でありますから総合的に判断して九十億ドル、これではまさに包み金みたいなものだ、そう判断を国民はするでしょう。これでは理解を得られませんよ。
また、世界じゅうに在外資産というものを一番たくさん持っておる、投資残高の一番多いのはこれは日本であるということも評価されておる。これらのことごとを全部あわせてみますと、日本が好むと好まざるとにかかわらず世界に経済的に影響力も与え、また与えられる面もあります。
八月二日のクウェートに対する侵攻があったその翌日には、クウェートの在外資産の凍結、それからたしかその三日目には経済制裁によって問題を根本的に片づけるべきであるという決断をしまして、そんな世界が決めてしまってから遅駆けについていったのではなく、日本の決定の後で世界の国が決めた問題でございましたし、また、資金提供も日本の国内でできる限りのことは国際社会に対する日本の立場としてすべきだというので、欧州諸国
しかし、これで終わったといっても、在外資産の問題、恩欠の問題も次々と出てくる。それらを含めて、今後もこれらの問題は継続的に議論する必要がある、こういうふうに私どもは思うわけであります。したがって、恩欠者の問題あるいは戦後強制抑留者に対する措置の問題、これらについては引き続き検討すべきだということを私は強く指摘をしておきたいと思うわけであります。
例えば在外資産の問題もあります。
○野坂委員 ちょっと参事官、基金に関して学識経験者ということは、具体的にこの法案の中でシベリア抑留者の問題、恩欠の問題あるいは在外資産の問題、この三団体の推薦をする方々ということになりますか。
ということが書いてありますけれども、これを先ほどの趣旨といろいろあわせて考えますと、恩欠者それから強制抑留者、在外資産の引揚者を対象にして慰藉の念を示す事業を行うことと読めるのですけれども、それでよろしいのでしょうか。
○川端委員 戦後処理問題懇談会の答申を受けて、それで戦後処理問題の締めくくりということで終結するという形でここにお出しになったという御答弁だったのですが、ということは、この法案の対象とされる人たちあるいは問題というものは、今長官もお述べになりましたように、いわゆる恩欠者それから強制抑留者あるいは在外資産等の問題、その三つに限定をして考えておられるというふうに受け取れるのですが、それでよろしいのでしょうか
○川端委員 初めの方はよくわかったのですが、最後の方で言われた部分がちょっとあれなんですけれども、メーンとしては、対象者というのは、いわゆる恩欠者と強制抑留者と在外資産、要するに引揚者等をほとんど集中的に考えているのであるということでよろしいですね。